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医薬品の自己負担について(2024年10月1日~)

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日頃より壬生大路病院をご愛顧いただきありがとうございます。
令和6年10月から、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬で、先発医薬品の処方を、患者さまがご希望された場合、さらなる自己負担が発生する新たな仕組みが発表されました。(厚生労働省からの通達)
特別料金の計算方法
  先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当を特別料金としてお支払いいただきます。
  例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者さま負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。

「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。
後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。

詳しくは、下記リンクより厚生労働省ホームページをご覧ください。
厚生労働省・令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み(PDF)
厚生労働省・後発医薬品のある先発医薬品の選定療養について

ご不明な点は、当院受付窓口までお問い合わせください。
今後も、壬生大路病院をよろしくお願いいたします。